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2016.02.05

ホームページ制作を事業目的に追加する定款の書き方と注意点

ホームページ制作を事業目的に追加する定款の書き方と注意点

起業時や新事業への進出時、定款の「事業目的」にどのような文言を記載すべきか悩む経営者は少なくありません。特にWeb関連の事業は変化が速く、将来の拡張性を見越した適切な表現が求められます。ホームページ制作を事業として行う場合、法務局での登記に必要な手続きや、銀行融資・取引先からの信頼を得るための書き方には重要なポイントが存在します。本記事では、ホームページ制作を定款に追加する際の具体的な記載例や、手続きの流れを詳しく解説します。

目次

ホームページ制作を定款の事業目的に記載すべき理由

会社は定款に定められた目的の範囲内で活動を行うことが原則です。まずは、なぜ正確な記載が必要なのか、その背景を整理しましょう。

法人の目的外行為を避けるため

会社法上、法人の権利能力は定款に記載された事業目的の範囲内に制限されます。記載のない事業を大規模に展開すると「目的外行為」とみなされるリスクが生じます。実務上で即座に契約が無効になるケースは稀ですが、ガバナンスの観点から適切な記載が求められます。

対外的な社会的信頼性の確保

銀行融資を受ける際や、大企業と新規取引を開始する際、相手方は必ず登記事項証明書(登記簿謄本)を確認します。ホームページ制作を請け負うにもかかわらず、目的欄に建設業や飲食業の記載しかない場合、実態のない会社だと疑われる可能性を否定できません。事業内容と登記情報を一致させることは、ビジネスにおける最低限のマナーといえます。

定款に記載する事業目的の具体的な例文

ホームページ制作事業を表現する言葉にはいくつかのバリエーションがあります。将来的にどこまで業務を広げるかに応じて、適切な表現を選択することが重要です。

標準的なホームページ制作の文言例

最も一般的で汎用性が高い書き方は以下の通りです。

  • ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理
  • インターネットを利用した各種情報提供サービス業

「制作」だけでなく「運営」や「管理」を含めることで、サイト納品後の保守運用業務もカバーできるようになります。

Web広告やマーケティングを含める場合

サイトを作るだけでなく、集客支援も行う場合は以下の文言を加えるとよいでしょう。

  • インターネットを利用した広告代理業務
  • ウェブコンテンツの企画及び制作
  • マーケティングリサーチ及び経営コンサルティング業務

システム開発や保守メンテナンスを想定する場合

ECサイトの構築や独自のシステムを開発する場合は、より技術的な表現を用います。

  • コンピュータソフトウエアの企画、開発、販売及び保守
  • 情報処理サービス業及び情報提供サービス業
  • 通信ネットワークシステムの設計、施工及び保守管理

事業目的を記載する際の3つの重要ルール

法務局で登記を通すためには、一定の基準を満たす必要があります。独自の言い回しを使いすぎると受理されない可能性があるため、注意してください。

1. 明確性(何を行うか分かりやすいこと)

誰が見てもどのような事業か理解できる言葉を使わなければなりません。業界内だけで通じる専門用語や略語は避け、一般的な呼称を使用します。例えば「HP制作」ではなく「ホームページの制作」や「ウェブサイトの制作」と記載します。

2. 営利性(利益を上げる目的であること)

株式会社などの営利法人の場合、ボランティア活動のような収益を目的としない内容は事業目的に馴染みません。対価を得てサービスを提供する形態であることを前提とした表現にします。

3. 適法性(法律に違反していないこと)

公序良俗に反する事業や、弁護士法などの他法令で制限されている業務(無資格者による法律相談など)を記載することはできません。ホームページ制作自体は自由業種ですが、付随する業務で資格が必要なものがないか確認が必要です。

定款変更の手続きと必要な費用

既存の会社の事業目的にホームページ制作を追加する場合、以下のステップで手続きを進めます。

株主総会の特別決議

定款の変更には、株主総会を開催して「特別決議」を得る必要があります。これは発行済株式の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な重い決議です。決議後、議事録を作成して保存します。

法務局への変更登記申請

株主総会の決議日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局へ変更登記の申請を行います。申請書に株主総会議事録や株主リストを添付して提出します。現在はオンライン申請も普及しており、書面提出よりもスムーズに手続きが可能です。

登録免許税などの実費費用

事業目的の変更登記には、登録免許税として3万円が必要です。これは目的を1つ追加する場合でも、複数まとめて追加する場合でも同額です。そのため、将来行う可能性のある事業は一度にまとめて追加しておくほうがコストを抑えられます。

ホームページ制作の目的追加でよくある疑問

「定款を変えずにホームページ制作を始めても罰則はないのか」という質問をよく受けます。結論として、直ちに過料(罰金)が科されることはありません。しかし、前述の通り取引上の信頼や、許認可が必要な別事業への波及を考えると、早めに変更しておくべきです。また、Drama(株式会社ドラマ)のように専門的なWeb制作会社へ外注する場合でも、自社の事業として売上を立てる以上、自社の定款に記載があることが望ましい状態といえます。

まとめ

ホームページ制作を定款の事業目的に追加する際は、現在の業務内容だけでなく、将来的な展望を含めた文言選びが大切です。「ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理」といった標準的な表現を軸に、広告代理業やシステム開発などの関連項目を検討してください。また、変更には3万円の登録免許税がかかるため、他の変更事項とタイミングを合わせるなどの工夫も有効です。正しい登記情報を整えることで、ビジネスの基盤をより強固なものにしていきましょう。

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