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2015.11.15

ホームページ制作費は繰延資産になる?会計処理の基本と耐用年数を解説

ホームページ制作費は繰延資産になる?会計処理の基本と耐用年数を解説

ビジネスにおいてホームページは欠かせない投資ですが、その制作費用をどのように会計処理すべきか迷う経営者や担当者も少なくありません。原則として広告宣伝費として一括費用処理されることが多いものの、機能や目的によっては資産として計上し、数年にわたって償却していく必要があります。本記事では、ホームページ制作費が繰延資産や無形固定資産に該当するケース、耐用年数の考え方について、Web制作の専門家である株式会社ドラマの視点を交えて詳しく解説します。

目次

ホームページ制作費の会計処理における基本原則

ホームページ制作にかかる費用は、その内容によって「費用」になるか「資産」になるかが決まります。まずは一般的な解釈を確認しましょう。

原則は「広告宣伝費」として一括費用処理

企業の会社案内や製品紹介を目的とした一般的なホームページの場合、その制作費は支出した年度の「広告宣伝費」として処理できます。これは、インターネット上の情報は更新頻度が高く、頻繁に内容が書き換えられることが前提となっているためです。1年を超えて継続的に使用されるものであっても、広告としての性質が強いと判断されれば、全額をその期の経費として計上可能です。

資産計上が必要となる判断基準

一方で、単なる情報の掲載にとどまらない高度な機能を備えている場合は注意が必要です。例えば、顧客がログインして独自の機能を利用するシステムや、データベースと連携した複雑なプログラムが含まれる場合、それは「ソフトウェア」として資産計上を求められる可能性が高まります。株式会社ドラマでは、高機能なWebシステムの開発も手がけておりますが、こうした高度な案件では会計上の取り扱いについても事前に確認をお勧めしています。

繰延資産と無形固定資産の違い

ホームページの制作に関連して「繰延資産」という言葉が使われることがありますが、実務上は「無形固定資産」として扱われるケースとの区別が重要です。

開発費としての繰延資産

繰延資産とは、支出の効果が1年以上に及ぶ費用のうち、会計基準や税法によって資産として計上することが認められたものを指します。ホームページ制作に関連する費用の中で、新しい技術の採用や新市場開拓のための「開発費」として支出したものは、繰延資産として計上し、任意償却を行うことが可能です。ただし、実務上ホームページそのものを繰延資産と呼ぶことは少なくなりつつあります。

ソフトウェアとしての無形固定資産

現在の会計実務において、高度な機能を持つホームページは「ソフトウェア(無形固定資産)」として処理されるのが一般的です。オンラインショップの決済機能、予約システム、ログインが必要な会員専用ページなどがこれに該当します。これらは「プログラム」としての価値が認められるため、目に見えない資産として扱われます。

ホームページの耐用年数と償却期間

ホームページをソフトウェアとして資産計上した場合、その耐用年数は税法上で定められた期間に従います。一般的に、自社で利用するソフトウェアの耐用年数は「5年」です。つまり、制作にかかった総額を5年間にわたって分割し、減価償却費として計上していくことになります。一方で、市場での販売を目的とした製品マスターとしてのソフトウェアであれば3年となりますが、通常の企業サイトであれば5年が基準になると考えて間違いありません。

戦略的なホームページ制作がもたらす投資対効果

会計処理を適切に行うことは重要ですが、最も本質的なのはホームページがいかに利益に貢献するかという点です。株式会社ドラマでは、単に美しいデザインを作るだけでなく、クライアントのビジネス目標を達成するための戦略的なWeb制作を行っています。資産として計上されるような高機能なサイトであっても、広告宣伝費として処理される小規模なサイトであっても、その投資が数年後にどのような成果を生むかを重視した設計が不可欠です。

まとめ

ホームページ制作費の会計処理は、そのサイトが持つ機能によって異なります。会社紹介や広告を主目的とするなら「広告宣伝費」、ショッピング機能やシステムを備えるなら「無形固定資産(ソフトウェア)」としての処理が適切です。繰延資産としての性質を持つ開発費についても、税理士等の専門家と相談しながら、自社の経営状況に最適な方法を選択してください。長期的な資産価値を持つホームページを構築したいとお考えの際は、ぜひ株式会社ドラマまでご相談ください。

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