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2019.10.01

業務委託契約における収入印紙の要否と金額を判断する基準

業務委託契約における収入印紙の要否と金額を判断する基準

企業が外部のパートナーやフリーランスに業務を依頼する際、避けて通れないのが「業務委託契約書」の作成です。その際、多くの担当者を悩ませるのが、収入印紙を貼る必要があるのか、また必要であればいくら貼るべきなのかという点ではないでしょうか。印紙税は契約の内容によって課税の有無が分かれるため、正しく理解していないと思わぬ過失を招く恐れがあります。本記事では、システム開発やエンジニア派遣などの業務委託において重要となる印紙税の知識を、実務に即して詳しく解説します。

目次

業務委託契約で印紙が必要となる背景

業務委託契約において収入印紙を貼付しなければならない理由は、印紙税法という法律に基づいています。印紙税は、経済的な取引に伴って作成される特定の「文書」に対して課される税金です。契約書を作成することで、取引の権利や義務が明確になり、法的な保護を受ける対価として税を納めるという考え方が背景にあります。

株式会社ドラマが支援するシステム開発やITアウトソーシングの現場においても、契約書の性質によって印紙が必要なケースと不要なケースが混在しています。もし貼付が必要な文書に印紙を貼っていない場合、税務調査などで指摘を受けると、本来の税額の3倍に相当する「過怠税」が課される可能性があるため、慎重な判断が求められます。

契約の種類による印紙の有無

業務委託契約には大きく分けて「請負契約」と「委任・準委任契約」の2種類が存在し、これによって印紙の要否が大きく異なります。

請負契約(第2号文書)

請負契約とは、特定の仕事を完成させることを約束し、その「成果物」に対して報酬を支払う契約です。例えば、Webシステムの構築やロゴデザインの制作などがこれに該当します。この契約は印紙税法上の「第2号文書」に分類され、原則として契約金額に応じた印紙の貼付が必要です。

委任契約・準委任契約

一方で、委任契約や準委任契約は、仕事の完成ではなく「一定の事務処理」を行うことに対して報酬を支払う契約です。エンジニアの常駐による保守運用業務やコンサルティング業務などが代表的です。これらの契約は、基本的には印紙税の課税対象外となるため、印紙を貼る必要はありません。ただし、後述する継続取引の基本契約に該当する場合は注意が必要です。

第2号文書と第7号文書の区分

業務委託において混乱を招きやすいのが、第2号文書(請負)と第7号文書(継続的取引の基本契約書)の区分です。第7号文書とは、特定の相手と継続的に取引を行うために、売買や請負の基本条件を定める文書を指します。

契約期間が3ヶ月を超え、かつ更新の定めがあるような請負の基本契約書を作成する場合、それは第7号文書に該当します。第7号文書の印紙税額は一律で4,000円です。もし1つの契約書が第2号文書と第7号文書の両方の性質を持つ場合、基本的には第2号文書として扱われますが、契約金額が記載されていない場合は第7号文書として扱われるという複雑なルールがあります。

契約金額に応じた印紙税額の一覧

第2号文書(請負に関する契約書)に該当する場合、契約書に記載された金額によって印紙税額が決まります。以下は主要な金額帯の税額です。

  • 1万円未満:非課税
  • 100万円超 200万円以下:1,000円
  • 200万円超 300万円以下:2,000円
  • 300万円超 500万円以下:2,000円
  • 500万円超 1,000万円以下:10,000円
  • 1,000万円超 2,000万円以下:20,000円

なお、消費税額が明記されている場合は、税抜価格を記載金額として税額を判定できる特例があります。例えば、税込110万円の契約でも「うち消費税10万円」と記載があれば、100万円以下の区分が適用され、印紙税を低く抑えることが可能です。

収入印紙を節約するための具体的な方法

コスト削減の観点から、印紙税を正当に抑える方法を知っておくことは重要です。最も効果的なのは「電子契約」の活用です。現在の法律では、印紙税の課税対象は「紙の文書」に限定されています。PDF化された契約書に電子署名を行う形式であれば、契約金額がいくらであっても印紙を貼る必要はありません。

株式会社ドラマが提供するようなITソリューションの導入においても、現在は電子契約が主流となっています。ペーパーレス化による業務効率化に加え、印紙代や郵送代の削減にもつながるため、積極的な導入を検討する価値があります。また、契約期間を短縮して第7号文書の定義から外す、あるいは請負ではなく準委任契約の形態をとるといった方法もありますが、これらは実態と乖離すると法的リスクを伴うため、慎重な検討が必要です。

まとめ

業務委託契約における収入印紙は、契約が「請負」か「準委任」か、また継続的な取引かどうかによって大きく変わります。適切な判断を怠ると、過怠税などのリスクが生じるだけでなく、取引先との信頼関係にも影響を及ぼしかねません。まずは自社の契約形態を整理し、必要に応じて電子契約への切り替えを検討することが、現代のビジネスにおけるスマートな選択と言えるでしょう。株式会社ドラマでは、最適なITリソースの提供を通じて、企業の健全な業務運営をサポートしています。

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